2007年10月8日月曜日

ピンクレディー振り付けにパブリシティー権主張し提訴

元ピンクレディーの未唯さんと増田恵子さんが、
女性週刊誌に掲載された過去のステージ写真をめぐり、
振り付けにもパブリシティー権があると主張して提訴していたことがわかった。

ピンクレディーは昔はずいぶん有名だった。
歌はもちろんだが、動く振り付けも魅力的だったのは確かである。

振り付けにパブリシティー権があるのかどうかを争ったケースは初めて
とみられるが、振り付けはピンクレディーにはパブリシティー権が
ないと私は思う。

パブリシティー権は本人の氏名や肖像に対しては認められている。
振り付けまで芸能人に認めるのは範囲を広げすぎだと思う。

それにしても今頃になってもピンクレディーとして、
損害賠償を求めるのもどうかなと思う。

女性週刊誌に過去のステージ写真が載せられたことは、
記事内容にもよるが、名誉なことで宣伝になったのではないだろうか。

それを振り付けにもパブリシティー権があると主張して、
提訴するのはお金が欲しいだけだと思った。

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ピンクレディー、振付にパブリシティー権主張 賠償求め提訴
(イザ)より引用します。
昭和50年代に一世を風靡(ふうび)した元ピンク・レディーの未唯さんと増田恵子さんが、女性週刊誌に掲載された過去のステージ写真をめぐり、「振りつけにもパブリシティー権がある」として、出版元の光文社に計312万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしていることがわかった。歌手が振りつけにもパブリシティー権を主張するのは初めてとみられる。現状ではパブリシティー権の存否には明確な線引きがなく、振りつけにも財産価値が認められるどうかかが注目される。 (福田哲士)


以上引用しました。